大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1252 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人南出一雄上告趣意について。

所論は形式上憲法違反を云為するけれども実質上は事実審がその裁量権の範囲内

で適法になした刑の量定を非難するに過ぎないものであり、刑訴四〇五条所定の上

告適法の理由に該当しない。そして本件は同四一一条により職権を発動して原判決

を破棄しなければならない場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。この決定は裁

判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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