大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1255 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田由五郎の上告趣意について。

論旨縷述するところは要するに原判決の是認した第一審判決の量刑を不当とする

に帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。そして所論の

ような事情が仮りにあるとしてもそれだからといつて原判決が被告人に執行猶予の

言渡しをしなかつた第一審判決を是認したのを違法とはいえないのは勿論本件量刑

をもつて甚しく不当のものであるということもできないから刑訴四一一条を適用し

て職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとも認められない。よつ

て刑訴四一四条三八六条一項三号に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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