大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1347 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松本嘉市の上告趣意について。

控訴審においては量刑不当の主張があつたのみであるから、この点について判断

した原判決は正当である。第一審判決は適法な証拠に基いて窃盗の事実を認定した

もので、その認定は首肯し得られる。所論は結局事実誤認を主張するに帰し適法な

上告理由とは認め難い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項により主文のとおり決定

する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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