大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1396 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋正重の上告趣意について。

しかし、記録を精査しても、刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認められな

いから、所論は採用し難い。

弁護人沢邦夫の上告趣意について。

しかし、原判決引用の第一審判決に挙げられている証拠中の被告人の第一審公判

廷における供述は所論のごとく被告人が本件窃盗を全然否認し窃盗の犯意なく単な

る従犯の事実を供述したものとは解せられないし、また、同証拠中の窃盗難届書、

Aの申述書及びBの供述調書は同証拠中の被告人の公判廷並びに司法警察員又は検

察事務官に対する供述を補強するに足りる証拠であること明白であり、そして、こ

れらの証拠によれば、原判示の被告人が窃盗をした事実を肯認することができるか

ら、原判決には、所論の違法は認められない。それ故、所論は、刑訴四〇五条に当

らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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