大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1405 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人田村五男の各上告趣意について。

被告人の上告趣意は原判決の是認した第一審判決の事実認定と刑の量定を非難す

るにとどまるものであり、弁護人上告趣意第一点は原判決は弁護人徳永豊の控訴趣

意に対する判断を遺脱した違法あり、同第二点は第一審判決の量刑は不当であると

いうに帰するから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして所論の

弁護人徳永豊については弁護人届が原審に提出されていないこと記録上明らかであ

るから、原審が同人の控訴趣意について判断を示さないのは当然であるし、その他

記録を精査しても本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い主文のとおり決定す

る。この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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