大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林蝶一同信部高雄上告趣意について。

所論は、明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、昭和二三年七

月五日頃一旦成立した本件物価統制令三三条、第三条、第四条、昭和二二年物価庁

告示一〇五三号違反の犯罪がその後昭和二五年四月二〇日単なる物価庁告示で統制

額を指定した告示を将来に向つて廃止したからといつて、既に成立した犯罪の刑罰

を廃止したと解すべき何等の理由も存しないから、本件については、同四一一条の

職権発動を為すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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