大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1416 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人齋藤富雄の上告趣意について。

第一点の論旨で主張する違法のかどについては第一、二審のいずれにおいても、

被告人からも、また、その弁護人からも、何等意見を申立てていないし、原審もこ

れについて何等判断を示していないこと、記録上明らかであるばかりでなく、所論

の違法は原判決に関係のないことがらに関するものであることは明白であるから、

右論旨は名を憲法違反に籍りてその実原判決に関係のない手続の非難に帰する。さ

れば右論旨は、原判示のとおり、とるをえない事実誤認の主張に帰する第二点の論

旨とともに、明らかに、刑訴四〇五条に定める上告の事由にあたらないし、また本

件では同四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官の一致で主文のとおり

決定する。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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