最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1482 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人山本俊三の上告趣意について。
論旨一点は原審判決の事実誤認を、同二点は同判決が虚無の証拠を断罪の資に供
した違法を夫々主張するものであるから、いずれも第二審判決に対する適法な上告
理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに当らないし、また、記録を精査しても同四一
一条を適用すべきものとも認められない。(ことに論旨二点は証拠の標目の誤記に
関するもので虚無の証拠ではない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八
一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年四月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -