大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1520 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人豊島武夫上告趣意について。

第一点 所論の第一審判決が処罰した行為は、被告人等が割当公文書の提示なく

硫安を譲渡したということであつて、所論のごとく売買契約を処罰したものでない

から論旨は前提を欠くものであつて採ることを得ない。

第二点第三点 所論は大審院判例違反を主張しているが、かかる事実はどこにも

存在しない。諭旨は採るを得ない。

第四点 所論は、控訴審において主張されず、又判断の対象とならなかつた事項

であるから適法な上告理由として認め難い。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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