最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1535 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳田守正の上告趣意(後記)一は第一審判決の量刑不当の主張と解される
し、また、同二は犯罪成立後本件セメントが指定生産資材から除外されたから刑罰
は廃止されたと主張するものである。されば、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。ことに、後の場合に刑罰の廃止と見るべきでないことは当裁判所大法廷
の判例の趣旨とするところであるから同四一一条を適用すべきものとも認められな
い。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、眞野裁判官の刑の廃止にあたるとの意見(前示大法廷判決参照)を
除き裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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