最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1573 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人の弁護人伊藤武の上告趣意について。
論旨は憲法三一条違反とはいつているが、その実質は第一、二点は原審の是認し
た第一審判決の事実認定を、同第三点は刑の量定を非難するにとどまるものである
から、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないし、記録を精査するも本件には同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見で主文の通り決
定する。
昭和二六年五月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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