大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1579 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中田玉市の上告趣意について。

所論第一点は、原審の事実認定及び量刑不当を非難するに帰し、第二点は憲法違

反を主張するけれどもその実質は、原審の量刑不当を主張するに帰するのであつて

何れも上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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