大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1582 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人淺川文哉の上告趣意について。

所論は、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、本件に適用された

物価統制令三条、四条、三三条及び三六条は、依然として存在するし、また、物価

庁告示一三五号のごとき統制額を定めた告示が犯罪成立後廃止され且つ既に違反し

た行為には尚お罰則を適用する旨の但書等の規定がなくとも(所論はかかる但書等

の規定あることを前提としているが生ゴムの統制額廃止の告示にはかかる規定は見

当らない。)、既に成立した刑罰を廃止するものでないことは当裁判所大法廷の判

例とするところであるから、同四一一条五号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する、

この決定は、眞野裁判官の所論は刑訴四一一条五号に当るとの意見(前記判例参

照)を除き、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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