大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1595 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤政治郎の上告趣意について。

所論は、要するに原判決が被告人等の本件行為を緊急状態下の真に已むを得ない

唯一の行為であつたとは解し難く、また正当行為として肯認することもできないと

したこと並びに第一審判決の罰金額を減じただけで、これが執行猶予をしなかつた

ことを非難するに過ぎないものである。されば所論は、明かに同四〇五条に定める

事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一

四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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