大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1598 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木英男の上告趣意について。

所論は畢意事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止

まり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由となすに足りない。しかも本件は同四一一

条に従い職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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