大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1620 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田沼秀男上告趣意について。

しかし、Aと称する男が昭和二四年三月六日午前二時頃判示路上で窃取した判示

自転車一台の売却方を被告人が同日午前二、三時頃依頼されその賍物である情を知

りながら判示のごとく牙保した原判示の事実認定は、挙示の証拠で肯認できるから、

原判決には所論のような証拠によらず若しくは一片の推定で断罪した違法又は重大

な事実の誤認のあることは認めることができない。されば、所論は明らかに刑訴四

〇五条所定の適法な上告理由でもなければ、同四一一条の職権発動を為すべきもの

とも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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