大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1639 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人花ケ崎琢の上告趣意について。

論旨第一、二点は要するに被告人に刑の執行猶予を言渡さず、また、刑の酌量減

軽をしなかつた第一審判決の量刑を是認した原判決は憲法一三条に違反するという

に帰し、論旨いずれも結局名を憲法違反に藉りその実原審の是認した第一審判決の

量刑を不当とするにとどまるものであるから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適

法の事由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条一項に従い裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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