大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1720 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、原判決の事実誤認並びに量刑不当を主張し且つ被告人に対する別件との

併合審判を請求するものであるから、明らかに適法な上告理由ではないし、また、

記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとも認め難い。

弁護人小風一太郎の上告趣意第一点について。

しかし、原判決は、職権調査の上第一審判決に法令違反のあることを認め弁護人

の控訴趣意に対する判断をまつまでもなく原判決を破棄すべく従つてその控訴を理

由あるものと認め刑訴四〇〇条但書に従い、原判決挙示の証拠により判示賍物故買

の事実を認定し被告人を主文の刑に処したものであるから、原判決は、被告人が所

論賍物たるの情を知らなかつたとの事実誤認の控訴趣意についてはこれを排斥した

ものであること明白である。されば、所論控訴趣意に対し特に判断を示すの要ない

ものであるから、所論は、その前提を欠き明らかに刑訴四〇五条二号に当らない。

同第二点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し明らかに刑訴四〇

五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に則り、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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