大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1743 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人名越鐵夫の上告趣意について。

所論免訴の主張は、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また物価統制

令違反の犯罪成立後その統制額が廃止されても、刑罰が廃止されるものでないこと

当裁判所大法廷の判例であるから、所論は同四一一条五号にも当らない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、真野裁判官の所論(前記判例参照)は刑訴四一一条五号に当るとす

る意見を除き、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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