最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1759 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人濱田博の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を精査しても同四一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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