大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1764 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井原一の上告趣意について。

しかし、原控訴審においては、所論訴因の点に関し何等の主張もなされておらず、

従つて、原判決の判断は少しもそれに触れていない。されば、原判決は、何等所論

判例と相反する判断を示していないから、所論は、刑訴四〇五条所定の上告適法の

理由と認め難い。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!