最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1764 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人井原一の上告趣意について。
しかし、原控訴審においては、所論訴因の点に関し何等の主張もなされておらず、
従つて、原判決の判断は少しもそれに触れていない。されば、原判決は、何等所論
判例と相反する判断を示していないから、所論は、刑訴四〇五条所定の上告適法の
理由と認め難い。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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