大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1793 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小松崎信の上告趣意について。

所論は、結局刑の量定に関する非難に過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条に当

らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

被告本人の上告趣意について。

所論は、結局事実誤認又は量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条

各号のどれにも当らないし、また、本件では同四一条の職権発動を為すべきものと

も思われない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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