最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1793 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小松崎信の上告趣意について。
所論は、結局刑の量定に関する非難に過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条に当
らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
被告本人の上告趣意について。
所論は、結局事実誤認又は量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条
各号のどれにも当らないし、また、本件では同四一条の職権発動を為すべきものと
も思われない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意
見で主文のとおり決定する。
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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