大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1845 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人の上告趣意は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定

及び刑の量定を非難するものであり、弁護人龜山愼一の上告趣意は事実審の裁量権

に属する刑の量定を非難するものであり、また弁護人中山唯二の上告趣意は第一審

における訴訟手続違背を主張するに過ぎないものであつて、いずれも刑訴四〇五条

所定の上告適法の理由に該当しない。しかも本件は同四一一条を適用すべき場合と

は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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