最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1858 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人佐々木文平の上告趣意第一点について。
所論免訴の主張は、明らかに刑訴四〇五条に該当しないし、また、物価統制令違
反罪成立後統制額を指定した告示が廃止されても刑罰を廃止するものでないこと当
裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判
決参照)であるから、同四一一条五号の事由あるものともいえない。
同第二点について。
所論の量刑不当の主張は、適法な上告理由でもないし、また、記録を精査しても
同四一一条二号の事由あるものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文のとおり決定
する。この決定は、論旨第一点に対する眞野裁判官の反対意見(前掲判決参照)を
除く外裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年三月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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