最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1874 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人仙道兵太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するが、所論のごとき事実があ
るとしても、、これを以て残虐な刑罰を科したものというべからざることは、すで
にしばしば判例の示したところである(判例集二巻七号七七七頁)。
よつて刑訴四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二六年一一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -