大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1908 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田万広文の上告趣意第一点について。

論旨は原判決の訴訟法違反を主張するにとどまるものであるから、明らかに刑訴

四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。しかのみならず、原判決がそ

の法令の適用の部に刑法四五条前段の規定を挙示しているのは、判示第一の(一)

及び(二)並びに第二の各事実の犯罪行為三個が併合罪の関係に立つものであるか

らであつて、所論のように判示第一の(一)の事実に包括されている個々の行為に

も同条の規定を適用する趣旨にいでたものでないことは判文上明らかなところであ

るから、論旨は原判示に副わない主張でとるをえないものである。

同第二点について。

論旨は結局原判決が被告人に対して刑の執行猶予を言渡さなかつたことを非難す

るに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない

し、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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