大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1991 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人桜井紀の上告趣意(後記)は、いずれも事実誤認又は量刑不当の

主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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