大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)200 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人及び弁護人千野國丸の上告趣意について。

論旨引用の判例は本件に適切でなく、所論はいずれも畢竟事実審の裁量に属する

刑の量定を非難するに止まり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査

しても同四一一条を適用すベきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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