大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2005 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人武田博の上告趣意について。

所論は、憲法違反とはいつているがその実質は、本件物価統制令違反の犯罪成立

後その価格指定の告示が廃止されたから、判決があつた後に刑の廃止があつたもの

というべく、従つて、免訴の判決を為すべきものであるというに帰する。されば、

所論は、単なる訴訟法違反を主張するものというべく、明らかに刑訴四〇五条に当

らない。そして、物価統制令違反の犯罪成立後同令四条に基ずく告示が将来に向つ

て廃止されても、その刑罰を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例とする

ところであるから、本件については同四一一条五号を適用すべきものとも認められ

ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は免訴すべしとする眞野裁判官の反対意見(判例集四巻一〇号一九八三

頁)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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