大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2013 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人三根谷実蔵並びに被告本人の上告趣意について。

弁護人の上告趣意は原判決の是認した第一審判決は、任意性のない被告人の自白

を証拠としているもので、憲法の精神に反するものであるというにあるが、かかる

主張は、原審においてはすこしもなされていないし、また、原判決もこの点につい

て何等の判断を示していないところであるばかりでなく、所論の被告人の自白が任

意性をかくものと認むべき事跡を記録上発見することができないから、論旨はその

前提をかき採るをえない。また被告本人の上告趣意は結局事実誤認の主張に帰する。

されば論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そ

して記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致で主文のとお

り決定する。

昭和二六年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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