最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2164 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人菊池哲春の上告趣意について。
所論は実体法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、
第一審判決認定の南西諸島奄美大島郡a村は、昭和二四年法律六五号(関税法の一
部を改正する等の法律)一〇四条並びに同年大蔵省令三六号(関税法一〇四条等の規
定に基き附属島しよを定める等の省令)一条の規定により当分の間外国と看做され
るものであるから、第一審判決が同島を日本国外であると認めて被告人の判示所為
に対し関税法七六条、八三条一項を適用したのは正当である。従つて、同四一一条
一号の法令の違反があるともいえない。
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局寛大な処置を求めるものであるから、刑訴四〇五条に該当しないし、
また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二六年六月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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