大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2170 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小俣延夫の上皆趣意について。

論旨は名を憲法違反にかりてその実原判決の訴訟法違反を主張し、刑の量定を非

難するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあたらない。

そして、経済統制法違反の犯罪成立後告示が廃止されても刑罰を廃止するものでな

いこと当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四八八号同二五年一一月一五日大法廷

判決)とするところであるから、同四一一条五号を適用すべきものとも思われない

し、また、記録を精査するも原判決の量刑は甚しく不当であるとは認められないか

ら、同条二号を適用すべきものとも思われない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は論旨の説明に対する眞野裁判官の反対意見(前掲判決中の同裁判官の

意見と同一)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 濯 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 即

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