大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2201 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人及び弁護人山本政喜の上告趣意について。

第一審判決の判示事実はその挙示する証拠を綜合すればこれを肯認するに難くな

いのであり、その事実認定には所論のような条理及び実験法則の違背あることを認

め得ない。従つてこの点において第一審判決を是認した原判決にも所論のような違

法ありということはできない。論旨は多岐に亘り憲法違反を云為するけれどもその

実質は事実審の裁量権に属する証拠の取捨乃至事実の認定を非難するに帰着し刑訴

四〇五条の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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