大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2234 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山口好一の上告趣意第一点について。

所論の実質は単なる捜査手続に属する逮捕手続の不法を主張するに過ぎないもの

であつて、しかも原控訴審でその主張がなく、従つて、原控訴判決でも何等判断が

なかつた事項を上告審で新らたに主張するものであるから、第二審判決に対する適

法な上告理由を定めた訴刑四〇五条に明らかに該当しないし、また、本件逮捕はい

わゆる緊急逮捕に属し逮捕後裁判官の承認を経た逮捕状によつたものであること記

録上明白であり且つ仮りに逮捕が不法であるとしてもその後の取り調べが当然不法

であるとはいえないばかりでなく、所論供述調書については第一審において弁護人

はこれを証拠とすることに同意したものであることが記録上明らかであるから、同

四一一条を適用すべき違法も認められない。

同第二点について。

所論は、結局量刑不当の主張と解されるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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