最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2333 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人及び弁護人古関三郎の各上告趣意について。
所論は、何れも刑訴四〇五条に定めている上告理由に当らないから、採ることを
得ない。
よつて同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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