大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2336 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人亀井秀雄の上告趣意について。

所論は、刑の量定並びに事実の認定につき職権を以て原判決の破棄を求めるもの

である。しかし、当裁判所は、一件記録を精査するも本件につき刑訴四一一条に基

く職権発動を為すべきものとは認められない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、結局何卒御寛大なる御処分をお願い申上げるというのである。されば、

適法な上告理由ではない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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