大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2346 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋正雄の上告趣意について。

論旨一の刑訴三三五条二項の判断の理由は特にこれを判示するの必要はないし、

論旨二の「差支につき」の記載は所論規則の規定にいわゆる「その事由」の附記に

あたるのであるから、原判決には所論の違法はない。されば論旨一、二の各憲法三

二条違反の主張はその実質は理由なき単なる訴訟法違反の主張にとどまるし、また、

附記の論旨は量刑不当、事実誤認の主張に帰するので、論旨はすべて明らかに刑訴

四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして、本件では同四一一条を適用す

べきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員の一致で主

文のとおり決定する。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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