大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2384 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点について。

しかし、食糧管理法九条に基く命令に違反し同法三一条に該当する犯罪成立後命

令の一部変更の結果、所論の大豆が主要食糧から除外されたからといつて既往にお

いて成立した犯罪の刑罰を廃止したと解すべき何等の理由も存しないから、所論は、

明らかに刑訴四〇五条各号にも同四一一条五号にも当らない。

同第二点について。

所論は、結局事実誤認の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は論旨第一点について真野裁判官の免訴すべしとの意見を除き(判例集

四巻一〇号一九八三頁以下参照)裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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