最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2406 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人三根谷實藏上告趣意について。
第一点 所論は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に
当らない。
第二点 原控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項を調査して控訴の理由が
ないことを認めたものである。所論は、控訴趣意書に含まれていない事項すなわち
原審で問題とならなかつた事項について非難するに過ぎないから、適法な上告理由
として認め難い。
被告人本人の上告趣意について。
所論は、事実誤認の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条に定める上告理由に当ら
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 次 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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