最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2422 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人沖源三郎の上告趣意第一点について。
所論は、結局原判決は刑事訴訟法の解釈、適用を誤つた違法があるというに帰す
るから、明らかに刑訴四〇五条に定ある上告理由に該当しない。
同第二点について。
所論は、第一審判決の科刑は憲法三九条の趣旨に牴触するとはいつているが、同
条後段には、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない旨を規定し、
そして、税金は刑罰ではなく、従つて税金と刑罰とは併科し得るものであるから、
所論は、結局量刑不当の主張に帰するものといわなければならない。それ故、所論
は、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由とならない。
そして、本件では、同四一一条を適用すべきものとも思われないから、同四一四
条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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