大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2461 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A外七名弁護人小玉治行の上告趣意について。

論旨は第一審の判示第二の事実(被告人B外五名が共謀して判示の目的で被告人

Aに判示の額の金円を供与した事実)の認定は第一審が経験則に反して証拠の価値

判断乃至採証をした結果による違法のものであつて、この事実認定を是認した原判

決は第一審判決の違法の瑕疵を踏襲するものであるから、破棄を免れないというの

である。されば論旨は原判決の単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに、刑訴四

〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして所論の判示事実の認定はその挙示

する証拠に照らしてこれを肯認するに難くないのであつて、その間に所論のような

経験則違反等の違法もないし、また記録を精査するも刑訴四一一条を適用すべきも

のとも認められない。

よつて刑訴四一一条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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