最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2479 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳生常治郎の上告趣意について。
所論第一点は、第一審判決は採証の法則に反し事実誤認又は審理不尽の違法があ
るというのであり、同第二点は量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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