大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2507 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Cの負担とする。

理 由

被告人A、同Bの弁護人田多井四郎治の上告趣意並びに同補充について。

所論は、原判決が量刑の根拠たる利得額につき審理不尽、理由不備等の違法があ

るとして原判決の量刑不当を主張するか又は被告人Bにつき幇助罪を構成するか否

かについて審理不尽であるという単なる手続上の違法を主張するものであるから、

明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

被告人Cの弁護人坂元義文の上告趣意について。

しかし、国民が最低限度の生活を憲法上保障されているのは、現実的、具体的な

権利が認められているものでないことは当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところ

であるから、(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決刑事判例集

二巻一〇号一二三五頁以下参照)所論一の無罪の主張は、明らかに刑訴四〇五条に

定める上告理由に当らないし、また、所論二は量刑不当の主張に帰するから、これ

また明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cの上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。こ

の決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月二月

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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