大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2536 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aに対する当審における未決勾留日数中二百日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人A、同弁護人増田沖三、被告人Bの弁護人和島岩吉の各上告趣意は、量刑

不当、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとお

り決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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