大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2551 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人並びに弁護人服部勝次郎の上告趣意について。

被告人の上告趣意は、本件物品は自分が窃取したものでなく拾得したものであり、

お寛大な判決を懇願するというのであり、また、弁護人の上告趣意は量刑不当の主

張に帰するから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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