最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2558 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人永田菊四郎同小淵方輔の上告趣意第一点について。
しかし、第一審判決は挙示の証拠により被告人が判示小麦粉を判示超過代金で買
受けた(すなわち契約した)事実を認定したものであつて、所論のごとく単に金銭
の引渡行為のみをしたものと認定したものでないこと明らかであるから、所論判例
並びに憲法違反の主張は前提を欠き明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第二点について。
所論の実質は、結局単なる訴訟法違反を主張するものであるから明らかに刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また、第一審における証拠に関する冒頭陳述には何
等の違法もなく、原判決の説示は、所論の点をも含めて判断したものと認められる
から、何等の判断遺脱も認められらない。
同第三点いについて。
所論は、刑の量定を非難するものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
いし、また、記録を精査しても同四一一条を適刑すべきものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 膝 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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