最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2638 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上山武の上告趣意について。
論旨は原判決の是認した第一審判決には、本件犯行を併合罪とすべきであるのを
包括一罪として処断した法令違反があるというにあつて、憲法以外の単なる法令違
反の主張であるばかりでなく、被告人に不利益な主張でもあるから、刑訴四〇五条
に定める上告の理由にあたらない。(所論のとるをえないものであることは原判決
の説示するとおりである。)そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用
すべきものとも認められない。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決
定する。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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