大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2638 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上山武の上告趣意について。

論旨は原判決の是認した第一審判決には、本件犯行を併合罪とすべきであるのを

包括一罪として処断した法令違反があるというにあつて、憲法以外の単なる法令違

反の主張であるばかりでなく、被告人に不利益な主張でもあるから、刑訴四〇五条

に定める上告の理由にあたらない。(所論のとるをえないものであることは原判決

の説示するとおりである。)そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用

すべきものとも認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決

定する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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