最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2703 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人金森義徳の上告趣意(後記)は、第一審における訴訟手続違反又は第一審
判決の事実誤認若しくはこれを前提とする法令違反を主張するものであるから、明
らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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