大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2732 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤謹治の上告趣意について。

被告人が実刑を科せられる為めに家族が生活困難に陥ることがあつてもその判決

を憲法二五条に違反するものといえないこと既に当裁判所の判例とするところであ

る。(昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決)論旨は理由のない

こと明らかである。なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

よつて同四〇八条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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