大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2737 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木喜三郎の上告趣意は憲法三七条三項違反をいうけれども、同条項の弁

護人の依頼は被告人自らすべく、被告人が自らこれを依頼することができないとき

は、国でこれを附するものであることは、当裁判所大法廷の判例とするところであ

る。そして、本件第一審では、被告人は、刑訴施行法五条に基き、被告人からあら

かじあ書面で弁護人を必要としない旨の申出をしたものであり(記録五丁参照)、

また、本件第二審では、原審裁判長は、国選弁護人を選任して、弁護人は、公判廷

で被告人の提出した控訴趣意書にもとずいて弁論した(控訴審では、被告人は、公

判期日に出頭することを要しないものであり且つ被告人のためにする弁論は、弁護

人でなければこれをすることができないものであるこというまでもない。)もので

あること記録上明白であるから、所論は、採用できない。また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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